清算金とは?
換地、または換地についての権利の目的となるべき宅地、若しくはその部分を定め、または定めない場合において、不均衡が生ずると認められるときは、金銭により清算するものとされています。
清算金というのは、このことをいいます。
施行者の換地について
施行者は、原則として、従前の宅地に照応した換地をしなければなりません。
ただし、土地区画整理法自体が同意による換地不交付、宅地地積の適正化等の例外を認めています。
また、換地技術上の制約があるので、その結果生ずる不均衡を是正することを目的としています。
清算金の算出は?
清算金の算出の際には、従前の宅地等と換地等の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に配慮するものとされています。 |