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成年後見制度とは?

成年後見制度とは?

成年後見制度というのは、成年ではあるけれども、契約といった法律上の行為を単独で行うことができる行為能力が制限された者に対して、法定代理人等の保護者をつけて能力不足を補わさせ、保護者の権限を無視した被保護者の行為の取消しができることとした制度のことです。

平成11年の民法の改正とは?

平成11年の民法の改正では、従来の禁治産制度に代えて後見を、準禁治産制度に代えて保佐を導入しました。

また、新たに補助という類型を新設しています。

ちなみに、本来これらの制度は、精神的能力の低下した成年者を想定したものですので、成年後見制度と総称されています。

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成年後見制度の類型は?

成年後見制度は、次のような3つの類型があります。

後見
⇒ 後見というのは、判断能力を欠く常況にある者に対するものです。

保佐
⇒ 保佐というのは、判断能力が著しく不十分な者に対するものです。

補助
⇒ 補助というのは、判断能力が不十分な者に対するものです。

なお、それぞれに、成年後見人、保佐人、補助人を付し、代理権や同意権のほか取消権を与えて本人を保護します。


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