提携ローン付販売における所有権留保の禁止等とは?
宅建業者が自ら売主となって提携ローン付販売を行う場合に、代金の額の10分の3を超える金額を受領したときは、宅建業者は買主に対する求償権等を担保するために、所有権を留保することは禁止されています。
また、その脱法行為を防止するため、譲渡担保も禁止されています。
提携ローン付販売における所有権留保の禁止等の例外は?
買主が売主の求償権等を担保するための抵当権や、不動産売買の先取特権の登記を申請し、または保証人を立てる見込みがないときは例外とされています。 |