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提携ローン付販売における所有権留保の禁止等とは?

提携ローン付販売における所有権留保の禁止等とは?

宅建業者が自ら売主となって提携ローン付販売を行う場合に、代金の額の10分の3を超える金額を受領したときは、宅建業者は買主に対する求償権等を担保するために、所有権を留保することは禁止されています。

また、その脱法行為を防止するため、譲渡担保も禁止されています。

提携ローン付販売における所有権留保の禁止等の例外は?

買主が売主の求償権等を担保するための抵当権や、不動産売買の先取特権の登記を申請し、または保証人を立てる見込みがないときは例外とされています。

関連トピック
停止条件とは?

停止条件というのは、将来発生することが不確実な事実を契約等の効力の発生要件とする場合の、不確定な事実のことをいいます。

具体的には?

たとえば、「うまく入社できたらこの住宅を安く売買する」というような契約をしたとします。

この場合は、入社することが停止条件になります。

ちなみに、このような契約のことを「停止条件付売買契約」といいます。

なお、入社できたことを条件の成就といい、そのとき売買契約の効力が生じます。

解除条件付売買契約とは?

停止条件に対するものを解除条件と呼びます。

また、解除条件付売買契約では、反対に、契約のとき売買の効力を生じ、入社できなかったときは、解除条件が成就し契約の効力が失われることになります。

なお、どちらの条件が付されても、条件の成否未定の間は、条件成就によって生ずる利益は保護されます。


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