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分筆・合筆とは?

分筆とは?

分筆(ぶんぴつ)というのは、一筆の土地を分けて数筆にすることをいいます。

合筆とは?

合筆(がっぴつ)というのは、数筆の土地を合わせて一筆とすることをいいます。

分筆・合筆の処分とは?

分筆も合筆も、どちらも土地の物理的形状とは関係なく、登記簿上の所属籍を変更する人為的な処分です。

▼関連トピック
分筆・合筆の登記とは?

分筆・合筆の登記というのは、ともに所有者の自由な申請によります。

ただし、一定の場合については、例外があります。

分筆登記の例外とは?

次の場合には、登記官の職権で分筆登記をすることを要します。

■一筆の土地の一部が別地目になったとき
■一部が地番区域を異にするに至ったとき

合筆登記の例外とは?

次の場合には、合筆登記はなしえません。

■所有者を異にする土地
■隣接しない土地
■地番区域を異にする土地
■地目を異にする土地
■所有権と承役地で地役権の登記以外の権利登記のある土地
■所有権の登記のない土地と登記のある土地


□不陸(ふろく)とは?
□分筆・合筆とは?
□壁面線とは?
□弁済業務保証金の還付とは?
□防火地域・準防火地域とは?
□プロパティマネジメントとは?
□分筆・合筆の登記とは?
□弁済業務とは?
□防火構造とは?
□防水層とは?
□法人
□抹消登記
□奔走義務
□マルチ・ハビテーション
□無能力者
□法定地上権
□保証債務
□マンション管理業者
□民間都市開発推進機構
□宅建業の免許
□クレジット・消費者金融業会
□ショッピングクレジット
□消費者信用
□商品保全の仮処分

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