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中古住宅の技術基準は?

中古住宅の技術基準について

中古住宅にフラット35を利用するための、住宅金融支援機構の技術基準は次のようになっています。

一戸建て(連続建て、重ね建て、地上2階以下の共同住宅を含む)の技術基準は?

■住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること

■住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)基礎が一体のコンクリート造の布基礎等であること
(2)次の項目の評点を掛けた値が1以上であること。つまり、�@×�A×�B×�C≧1ということです。
�@壁の配置(壁のバランスの評価)
�A建物の形(整形、不整形の評価)
�B壁の割合(必要壁量に対する充足率の評価)
�C筋かい等の有無(壁の強度の評価)

■住宅の規模は?
70�u以上であること

■併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること

■接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること

■住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。

■戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。

■劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと

マンション(地上3階以上の共同住宅)の技術基準は?

■住宅の耐久性は?
耐火構造、準耐火構造、耐久性基準に適合していること

■住宅の耐震性は?
・建築確認日が昭和56年5月31日以前の場合は、耐震評価基準などに適合していること。ただし、建築確認日が確認できない場合は、新築年月日(表示登記の新築時期)が昭和58年3月31日以前の場合になります。
・耐震評価基準の概要は以下のようになっています。
(1)平面形状が著しく不整形でないこと
(2)構造形式がラーメン構造と壁式構造との混用になっていないこと
(3)ピロティ部分が偏在していないこと
(4)セットバックが大きくないこと

■住宅の規模は?
30�u以上であること

■併用住宅の床面積は?
併用住宅の住宅部分の床面積が全体の2分の1以上であること

■接道は?
原則として一般の道に2m以上の接道であること

■住宅の規格は?
原則として2以上の居住室※、炊事室、便所、浴室の設置であること
※家具等で仕切れる場合もOKです。

■戸建型式等は?
木造住宅※の場合は、一戸建てか連続建てに限ります。
※耐火構造の住宅と準耐火構造住宅以外の住宅のことです。

■劣化状況は?
・外壁、基礎、屋内に面する壁などにひび割れや欠損がないこと
・給排水設備に漏水がないこと

■管理規約は?
管理規約に所定の事項が定められていること

■長期修繕計画は?
計画期間が20年以上であること。ただし、作成時期が平成6年度以前の場合は15年以上です。


□申込時の必要書類は?
□申込先と組合せは?
□物件検査の手順は?
□中古住宅の技術基準は?
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□フラット35の概要は?
□フラット35の仕組みは?
□新築住宅の技術基準は?
□優良住宅取得支援制度とは?
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□個人情報・開示請求
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□現住所確認
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□有利な金利タイプを選択
□諸費用の支払時期
□税務署からの「お尋ね」
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□新築一戸建ての物件概要の見方
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□固定資産税に不服があるとき
□賃貸と持家、資産形成
□残金決済、物件引渡、登記
□借地権でも住宅ローンは組める

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