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取引態様の明示とは?

取引態様の明示とは?

宅建業者は、宅地や建物の売買、交換、賃借に関する広告をするとき、および注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明らかにしなければなりません。

■自己が契約の当事者となって売買や交換をさせる。
■代理人として、売買、交換、賃借をさせる。
■媒介して、売買、交換、賃借をさせる。

ちなみに、これを明示しなければならないのは、取引態様のいかんによって、法律上の効果や報酬の額が異なるからです。

なお、取引の途中で取引態様が変わった場合も、遅滞なく明示し直す必要があります。

取引態様の明示方法は?

取引態様の明示方法は、口頭でも書面でも構いませんが、紛争を防ぐためにも書面でするほうがよいと思われます。

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仲立契約とは?

仲立契約というのは、AB間の売買契約等の行為をCが媒介する場合の、ABとCとの間の媒介に関する契約のことをいいます。

ちなみに、宅建業法上は、媒介契約といいます。

商法上の仲立は?

商法では、AB間の商行為、例えば、商品や有価証券等の売買等の媒介をCが業として行う場合を仲立営業としています。

ただし、商行為以外の行為、例えば、土地建物の売買とか、結婚とかの売買については、民事仲立といわれます。


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