取引態様の明示とは?
宅建業者は、宅地や建物の売買、交換、賃借に関する広告をするとき、および注文を受けたときは、次のいずれの立場であるかを明らかにしなければなりません。
■自己が契約の当事者となって売買や交換をさせる。
■代理人として、売買、交換、賃借をさせる。
■媒介して、売買、交換、賃借をさせる。
ちなみに、これを明示しなければならないのは、取引態様のいかんによって、法律上の効果や報酬の額が異なるからです。
なお、取引の途中で取引態様が変わった場合も、遅滞なく明示し直す必要があります。
取引態様の明示方法は?
取引態様の明示方法は、口頭でも書面でも構いませんが、紛争を防ぐためにも書面でするほうがよいと思われます。 |