建築基準法では、原則として、住宅の居室には、採光、換気のための窓その他の開口部を設け、その面積が居室の床面積に対して一定割合※以上を確保しなければならない等とされています。 そして、この基準に適合せずに居室と認められない部分が、納戸等として建築確認を受けることになります。 ※採光7分の1、換気20分の1です。
不動産の表示に関する公正競争規約においては、その部分を納戸、サービスルーム(納戸)等と表示しなければならないとされています。
NCREIFインデックスというのは、一般的には、「ニクリフ・インデックス」と読みます。 このNCREIFインデックスは、NCREIF(米国不動産投資受託者協会)が作成している不動産投資成果を評価するための指標のことをいいます。
NCREIFインデックスは、米国で最も普及している指標として機関投資家に利用されています。