民法には、民事仲立の規定はありません。 しかしながら、土地建物の売買等の媒介等を業とする宅地建物取引業者については、宅建業法が適用されます。 その際、業者と売買当事者との媒介契約には、一定の記載事項を備えた書面の作成が義務づけられます。 ちなみに重要事項の説明や媒介の報酬についても、厳格な規制があります。
建築基準法では、原則として、住宅の居室には、採光、換気のための窓その他の開口部を設け、その面積が居室の床面積に対して一定割合※以上を確保しなければならない等とされています。 そして、この基準に適合せずに居室と認められない部分が、納戸等として建築確認を受けることになります。 ※採光7分の1、換気20分の1です。
不動産の表示に関する公正競争規約においては、その部分を納戸、サービスルーム(納戸)等と表示しなければならないとされています。