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2項道路とは?

2項道路とは?

2項道路というのは、みなし道路ともいいますが、建築基準法42条2項に定められた建築基準法上の道路のことをいいます。

具体的には?

昭和25年11月23日以前※から建物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。

そして、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされます。

※この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、指定の日の前日以前です。

関連トピック
2項道路の平成4年の法改正は?

平成4年の法改正によって、特定行政庁が指定する区域内においては、原則として幅員6m以上が道路として取り扱われます。

そして、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m※が道路境界線とみなされます。

※避難や通行の安全に支障がない場合は2mです。

道路の片側が川やがけ等の場合は?

道路の片側が川やがけ等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。

2項道路の不動産の広告表示は?

不動産の広告の際には、建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければなりません。

また、セットバックを要する部分の面積がおおむね1割以上である場合には、その面積も表示する必要があります。


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