仲立契約というのは、AB間の売買契約等の行為をCが媒介する場合の、ABとCとの間の媒介に関する契約のことをいいます。 ちなみに、宅建業法上は、媒介契約といいます。
商法では、AB間の商行為、例えば、商品や有価証券等の売買等の媒介をCが業として行う場合を仲立営業としています。 ただし、商行為以外の行為、例えば、土地建物の売買とか、結婚とかの売買については、民事仲立といわれます。
民法には、民事仲立の規定はありません。 しかしながら、土地建物の売買等の媒介等を業とする宅地建物取引業者については、宅建業法が適用されます。 その際、業者と売買当事者との媒介契約には、一定の記載事項を備えた書面の作成が義務づけられます。 ちなみに重要事項の説明や媒介の報酬についても、厳格な規制があります。