2項道路の平成4年の法改正は?
平成4年の法改正によって、特定行政庁が指定する区域内においては、原則として幅員6m以上が道路として取り扱われます。
そして、この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m※が道路境界線とみなされます。
※避難や通行の安全に支障がない場合は2mです。
道路の片側が川やがけ等の場合は?
道路の片側が川やがけ等の場合には、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされます。
2項道路の不動産の広告表示は?
不動産の広告の際には、建築基準法42条2項の規定により道路とみなされる部分(セットバックを要する部分)を含む土地については、その旨を表示しなければなりません。
また、セットバックを要する部分の面積がおおむね1割以上である場合には、その面積も表示する必要があります。 |