収入印紙の代金は誰が負担するのですか?
収入印紙の代金は、通常は売主と買主が折半して負担します。
ちなみに、税務調査などで貼り忘れが見つかると、税額の3倍を支払わなければなりませんので注意してください。
印紙税の額はどのようになっているのですか?
印紙税の額は、売買代金(契約書記載の金額)に応じて次のようになっています。
契約書の記載金額 |
売買契約書 |
ローン契約書 |
100万円超500万円以下 |
2,000円 |
2,000円 |
500万円超1,000万円以下 |
10,000円 |
10,000円 |
1,000万円超5,000万円以下 |
15,000円 |
20,000円 |
5,000万円超1億円以下 |
45,000円 |
60,000円 |
※契約書に金額の記載がない場合は200円です。
※工事請負契約書は100万円超200万円以下は400円、200万円超300万円以下は1,000円、300万円を超える場合には売買契約書と同額です。
具体的には、たとえば、4,000万円の住宅を3,000万円の住宅ローンを組んで購入する契約をしたとすると、売買契約書に15,000円、ローン契約書に20,000円の印紙税がかかることになります。
印紙税を納めるうえでの注意点は何かありますか?
たとえば、5,400万円の物件が4,800万円に値引きされた場合ですが、契約書の記載が5,400万円のままであるならば、45,000円の印紙税が必要になりますので注意が必要です。
また、金額については、消費税額を含めた金額表示が義務づけられているのですが、印紙税は消費税を除いた額にかかりますのでこちらにも注意してください。 |