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不動産取得税の軽減措置を受けるには?

不動産取得税の軽減措置を受けるにはどうしたらよいのでしょうか?

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、自治体の条例に定められた期限内※に都道府県税事務所へ申告しなければなりません。

※東京都の場合は60日以内です。

土地のみを取得して、その後3年以内に住宅を新築するという場合はどうしたらよいでしょうか?

土地のみを取得して、その後3年以内に住宅を新築するという場合は、土地についての税額軽減の徴収猶予を申請しておきます。

そうすれば、その後住宅を新築した時点で、軽減措置を受けることができます。

なお、軽減措置は、親が自分名義で土地を購入し、3年以内にその土地に子供の名義で家を建てたという場合にも受けられます。

不動産取得税が課税されない場合はどのような場合ですか?

不動産取得税が課税されないのは、それぞれ次の金額よりも低い場合です。

■土地取得 ⇒ 10万円
■住宅建築 ⇒ 23万円
■住宅購入 ⇒ 12万円


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