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不動産取得税の軽減措置とは?

新築住宅における不動産取得税の軽減措置とは?

新築住宅についての不動産取得税の軽減措置は次のようなものです。

建物
・床面積が50u以上240u以下(実測面積)
・(建物の固定資産税評価額−1,200万円)×3%

土地
・建物の新築後、1年以内にその土地を取得していること
・土地の取得後、3年以内に建物を新築、または1年以内にその土地にある建物を取得などの条件を満たしていること
・(土地の固定資産税評価額の1/2×3%)−控除額※
※次のいずれか高い方を税額から控除できます。
⇒ 1u当たり土地評価額の1/2×建物の床面積の2倍×3%
⇒ 45,000円

中古住宅における不動産取得税の軽減措置とは?

中古住宅についての不動産取得税の軽減措置は次のようなものです。

建物
・床面積が50u以上240u以下(実測面積)
・一定の耐震基準を満たしている
・取得者自身が居住すること
・(建物の固定資産税評価額−控除額※)×3%
※新築時期によって異なりますが、建物の固定資産税評価額(課税標準)から350万円〜1,200万円を控除できます。

土地
・次の要件を満たしていれば、新築住宅の土地と同じ軽減措置が受けられます。
⇒ 建物の取得後、1年以内にその土地を取得していること
⇒ 土地の取得後、1年以内にその土地にある建物を取得していること


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