住宅ローン控除はどのようなときに受けられるのですか?
住宅ローン控除というのは、住宅ローンを利用してマイホームを購入したり、一定の条件を満たした増改築をしたときに受けることができます。
住宅ローン控除は、所得税から10年間、1〜6年目は年末ローン残高の1%、7〜10年目は0.5%にあたる控除を受けることができます※。
※平成19年12月31日までに入居の場合です。
住宅ローン控除の控除額は?
住宅ローン控除の控除額は、その年の年末ローン残高に控除率を掛けて算出します。
金利については低利よりは高利、返済期間については短期よりは長期であるほど年末ローン残高は多くなりますので、控除額も多くなります。
ただし、控除額はその年の所得税が上限になる点には注意が必要です。
15年の住宅ローン控除とは?
平成19年から15年の住宅ローン控除が登場しています。
これは、税制改正による所得税から住民税への税源移譲により所得税が減ってしまった人への救済措置として設けられたものですが、1〜10年目は0.6%、11〜15年目は0.4%の控除率となっています。
あくまでも一般的にですが、課税所得の多い人ほど15年、少ない人は10年の方が有利になります。
税源移譲によって、控除額が減少してしまった場合は?
税源移譲によって、住宅ローン控除が減少してしまったという人もいるかと思われます。
こうした人は、申告によって、平成20年分以降の住民税から減少する住宅ローン控除相当額の控除が受けられます。
実際に住宅ローン控除を受けるには?
住宅ローン控除を受けるには確定申告をしなければなりません。
これは、マイホームに入居した翌年の2月16日から3月15日までの間に、必要書類をそろえて住所地の税務署に申告します。
なお、サラリーマンの場合は、初年度に申告すれば、2年目からは金融機関発行の年末借入金残高証明書と「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」を会社に提出すれば、年末調整で控除を受けることができます。 |