フラット35得する情報館



宅建業法の指示とは?

宅建業法の指示とは?

国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して必要な指示をすることができます。

ちなみに、ここでの指示というのは、宅建業者に対する監督処分として位置づけられていますので、相手方に対する拘束力を持たない指導とは異なります。

また、都道府県知事は、国土交通大臣や他の知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う事業に関して、同条の規定に該当するときには、その業者に対して必要な指示をすることができることになっています。

なお、平成7年の宅建業法の改正によって、取引主任者に対しても指示が追加されています。

指示を受けた場合は?

宅建業者や取引主任者が指示を受けた場合は、それぞれ宅地建物取引業者名簿、または宅地建物取引主任者資格登録簿に搭載されることになります。

関連トピック
地すべり等防止法とは?

地すべり等防止法というのは、昭和33年に制定された法律です。

地すべり等防止法の目的は、地すべりとぼた山の崩壊による被害を除去したり、軽減することにあります。

地すべり等防止法の内容は?

地すべり等防止法では、次のようなことが定められています。

■国土交通大臣または農林水産大臣は、地すべりしている区域や、地すべりのおそれが極めて大きい区域、およびこれらに隣接する地域のうち、地すべりを助長、誘発するおそれの極めて大きいものを「地すべり防止区域」に、ぼた山の存する区域で、公共の利害に密接に関連を有するものを「ぼた山崩壊防止区域」として指定することができる。

■地すべり防止区域内で、地下水の排水施設の機能を阻害する行為等を行う場合、ぼた山崩壊防止区域内で、土砂の採取や集積等を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。...など

なお、地すべり防止区域とぼた山崩壊防止区域の指定は、都道府県で確認できます。


宅建業法の指示とは?
自然公園法とは?
質権とは?
実質賃料とは?
指定確認検査機関とは?
地すべり等防止法とは?
事前相談体制とは?
質権の種類は?
鑑定評価の賃料は?
指定確認検査機関の完了検査や中間検査は?
IT
未成年・借金・取消し
消費者相談窓口
クレジット契約・金銭消費貸借契約・時効
シックハウス症候群
指定流通機構
借地権の対抗力
買換えローン
住宅融資保険
指定講習
支払配当損金算入
従業者証明書
住宅保証機構
住宅リフォーム・紛争処理支援センター

Copyright (C) 2011 フラット35得する情報館 All Rights Reserved