質権というのは、債権の担保として受け取った物を占有し、その物について優先弁済を受ける権利のことをいいます。 また、質権は、契約により設定されます。 なお、質権には、動産質、不動産質、権利質の3つがあります。
質権の優先弁済というのは、民事執行法に従い、質権の存在の立証して目的物を差し押さえ、換価する方法によって実現されます。
質権には、その目的となりうる物の種類により、次の3つがあります。 ■動産質 ⇒ 動産質というのは、いわゆる庶民金融の媒介として古くから用いられてきているものですが、生産財等については、設定者が目的物の使用収益ができないことから、譲渡担保にその地位を譲っています。 ■不動産質 ⇒ 動産質と同じ理由により、不動産質も利用されていません。 ■権利質 ⇒ 権利質は、預金や保険金を中心に、金融取引において重要な機能を果たしています。 特に住宅ローンでは、担保物権が火災等で滅失した場合には、債権を担保できなくなるので、一般的には、火災保険金請求権に質権設定を行います。