宅建業法の指示とは?
国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して必要な指示をすることができます。
ちなみに、ここでの指示というのは、宅建業者に対する監督処分として位置づけられていますので、相手方に対する拘束力を持たない指導とは異なります。
また、都道府県知事は、国土交通大臣や他の知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う事業に関して、同条の規定
に該当するときには、その業者に対して必要な指示をすることができることになっています。
なお、平成7年の宅建業法の改正によって、取引主任者に対しても指示が追加されています。
指示を受けた場合は?
宅建業者や取引主任者が指示を受けた場合は、それぞれ宅地建物取引業者名簿、または宅地建物取引主任者資格登録簿に搭載されることになります。 |