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指定確認検査機関の完了検査や中間検査は?

指定確認検査機関の完了検査や中間検査は?

指定確認検査機関が、完了検査や中間検査を、工事完了や工事終了の日から4日以内に引き受けた場合は、建築主事による完了検査や中間検査は不要になります。

また、検査の結果、建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、建築主に検査済証または中間検査合格証を交付します。

これらは、建築主事による検査済証または中間検査合格証とみなされます。

指定確認検査機関の2以上の区域での業務は?

指定確認検査機関は、2以上の都道府県の区域で確認検査の業務を行おうとする場合は、国土交通大臣※に対して申請し、国土交通大臣等の指定を受けた者がその業務を行うことができます。

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国土交通大臣や都道府県知事は、その免許を受けた宅建業者が宅建業法65条1項の規定に該当するときは、その宅建業者に対して必要な指示をすることができます。

ちなみに、ここでの指示というのは、宅建業者に対する監督処分として位置づけられていますので、相手方に対する拘束力を持たない指導とは異なります。

また、都道府県知事は、国土交通大臣や他の知事の免許を受けた業者であっても、その都道府県の区域内で行う事業に関して、同条の規定

に該当するときには、その業者に対して必要な指示をすることができることになっています。

なお、平成7年の宅建業法の改正によって、取引主任者に対しても指示が追加されています。

指示を受けた場合は?

宅建業者や取引主任者が指示を受けた場合は、それぞれ宅地建物取引業者名簿、または宅地建物取引主任者資格登録簿に搭載されることになります。


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