指定確認検査機関の完了検査や中間検査は?
指定確認検査機関が、完了検査や中間検査を、工事完了や工事終了の日から4日以内に引き受けた場合は、建築主事による完了検査や中間検査は不要になります。
また、検査の結果、建築物等が建築基準関係規定に適合していると認めたときは、建築主に検査済証または中間検査合格証を交付します。
これらは、建築主事による検査済証または中間検査合格証とみなされます。
指定確認検査機関の2以上の区域での業務は?
指定確認検査機関は、2以上の都道府県の区域で確認検査の業務を行おうとする場合は、国土交通大臣※に対して申請し、国土交通大臣等の指定を受けた者がその業務を行うことができます。 |