事前相談体制とは?
不動産の取引に伴って発生する苦情や紛争というのは、次のようなことに起因するものが多いといわれています。
■業者の行き過ぎた営業活動や、消費者に対する情報提供の不足
■消費者の勉強不足、意識の不足等
このうち、消費者の勉強不足、意識の不足等に起因する紛争を未然に防止するためには、消費者が不動産の取引に先立ち、相談窓口で、取引に必要な具体的な知識・情報の提供や指導を受ける事前相談は、極めて有効な手段と考えられます。
ちなみに、昭和62年の住宅宅地審議会の取引保証検討委員会報告では、取引の安全化を図るための措置として、事前相談体制の整備が盛り込まれています。
事前相談はどこで行われているのですか?
事前相談体制は、以下の紛争相談窓口において行われています。
■都道府県の宅建業法主管課
■業界団体
■国民生活センター
■消費者センター...など |