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事前相談体制とは?

事前相談体制とは?

不動産の取引に伴って発生する苦情や紛争というのは、次のようなことに起因するものが多いといわれています。

■業者の行き過ぎた営業活動や、消費者に対する情報提供の不足
■消費者の勉強不足、意識の不足等

このうち、消費者の勉強不足、意識の不足等に起因する紛争を未然に防止するためには、消費者が不動産の取引に先立ち、相談窓口で、取引に必要な具体的な知識・情報の提供や指導を受ける事前相談は、極めて有効な手段と考えられます。

ちなみに、昭和62年の住宅宅地審議会の取引保証検討委員会報告では、取引の安全化を図るための措置として、事前相談体制の整備が盛り込まれています。

事前相談はどこで行われているのですか?

事前相談体制は、以下の紛争相談窓口において行われています。

■都道府県の宅建業法主管課
■業界団体
■国民生活センター
■消費者センター...など


宅建業法の指示とは?
自然公園法とは?
質権とは?
実質賃料とは?
指定確認検査機関とは?
地すべり等防止法とは?
事前相談体制とは?
質権の種類は?
鑑定評価の賃料は?
指定確認検査機関の完了検査や中間検査は?
IMF
上限金利・多く支払った利息
消費者団体訴権
給与所得者等再生
指定住宅性能評価機関
事務所
借家権
買換えローン
近郊整備地帯と都市開発区域の整備
指定住宅紛争処理機関
借地権価額
従業者名簿
重要事項の不告知・不実告知の禁止
少額訴訟手続

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