地すべり等防止法とは?
地すべり等防止法というのは、昭和33年に制定された法律です。
地すべり等防止法の目的は、地すべりとぼた山の崩壊による被害を除去したり、軽減することにあります。
地すべり等防止法の内容は?
地すべり等防止法では、次のようなことが定められています。
■国土交通大臣または農林水産大臣は、地すべりしている区域や、地すべりのおそれが極めて大きい区域、およびこれらに隣接する地域のうち、地すべりを助長、誘発するおそれの極めて大きいものを「地すべり防止区域」に、ぼた山の存する区域で、公共の利害に密接に関連を有するものを「ぼた山崩壊防止区域」として指定することができる。
■地すべり防止区域内で、地下水の排水施設の機能を阻害する行為等を行う場合、ぼた山崩壊防止区域内で、土砂の採取や集積等を行う場合は、都道府県知事の許可を受けなければならない。...など
なお、地すべり防止区域とぼた山崩壊防止区域の指定は、都道府県で確認できます。 |